ちょっと物足りなかった賃貸を壁紙でおしゃれに。自分好みの部屋に作り変えた9つの事例をご紹介!
おしゃれな部屋に住みたいけれど、なかなか思い通りの物件に出会うのは難しいもの。そんなときは、部屋の印象をガラッと変えられる「壁紙」を思い切って変えてみてはいかがでしょう。様々なデザインの壁紙に張り替えて、賃貸暮らしを楽しむ方々をご紹介します。…
あまり自由にならない賃貸のお部屋。敷金から引かれてしまうかも……とビクビク暮らしていませんか? 正しい知識やアイディアを知れば、自分らしくカスタマイズできるようになりますよ。
text : Miha Tamura(2015年初出 / 2018年6月11日 再掲載)
壁にポスターやカレンダーを貼りたいのですが、敷金が引かれてしまうのかどうかが気になってしまいます。
賃貸の壁に画鋲を打っても大丈夫ですか?
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を、「壁」に着目して眺めてみると、「貸主負担」と「借主負担」の区分はこんな感じです。
貸主(大家さん)負担とすべきもの:
賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても、発生すると考えられるもの。例:
・いわゆる電気ヤケ(冷蔵庫、テレビ裏側の黒ずみ)
・壁に貼ったポスターや絵画の跡
・エアコン設置による壁のビス穴、跡
・クロスの変色(通常の日照によるもの)
・画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張替えが不要なもの)借主(わたしたち)負担とすべきもの:
賃借人の住まい方、使い方次第で発生したり、しなかったりすると考えられるもの(明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの)例:
・台所の油汚れ(掃除をあまりしなかった場合)
・結露放置によるカビ、シミ
・タバコのヤニ、匂い
・落書き等の故意による破損
・釘穴、ネジ穴(下地ボードの張替えが必要なもの)
退去時、画鋲やピン等の穴は、表面のクロスの張り替えだけでOKな場合がほとんど。「通常の使い方」の範囲内として、ガイドラインでもオーナーさん負担とされており、基本的に敷金からひかれることはありません。
下地ボードの張り替えまで必要になるような、釘やネジの大きな穴はNGです。
敷金は引かれなくても、自分が生活する範囲内でも壁が穴だらけだとちょっと気になりますよね。
もし穴が気になるなら、180度開脚するホッチキスを使うと便利です。
遠目で見ると気づかないくらいの小さな穴ですみますよ。
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田村美葉
田村美葉
グッドルーム・ジャーナル編集部所属。エスカレーターマニアというちょっと変わった肩書きを持っていますが、インテリアやリノベーションが大好きです。グッドルーム・ジャーナルの取材を通じて、いつもたくさんのアイディアを教えてもらってます。役得。