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1R(25.23㎡)
インターネットでお部屋を探していると時々見かける「定期借家契約」という言葉。「期間限定」とか「再契約可能」とか、普通と何が違うの?借りる側にとってのメリット・デメリットに着目して、まとめてみました。
text : Miha Tamura from goodroom journal
定期借家制度は、2000年3月1日から施行された制度。契約期間が終了すると、更新されることなく確定的に終了する賃貸借契約のことを「定期借家契約」といいます。
例えば「2年間」の契約で「普通借家契約」を結んだ場合、「正当な理由」がない限り、貸主側から退去を求めたり、更新を拒否したりすることはできません。
「定期借家契約」の場合は、「双方の合意」がない場合には契約期間の満了に伴って契約を終了し、契約の更新をせず、退去を求めることができます。
もともとは貸す側にとってのメリットが大きい契約ですが、借りる側にとってもメリットとなる部分はあります。ひとつは、「期間限定」の物件だから、家賃が普通借家物件に比べて安く設定されている場合があるということ。
「2年で必ず出なくてはいけない」となると、引越し費用等も含めて借りる側にとっては負担が大きいため、敬遠されやすくはなります。そのため、相場よりは少し家賃を安く募集していたり、フリーレントや礼金ゼロといった引越し費用を少し軽減してくれるような条件で出している物件も多いです。
もともと2年で必ず出るつもりで暮らす方にとっては、お得な条件になりますね。
もうひとつは、貸す側にとって期間を定めて貸し出すことができるので、いろんなタイプの物件が出やすくなっているということです。
たとえば、こういう物件が定期借家契約には多いです。
・ 数年後に建て壊しや改築が決まっている物件(安く住める物件多し)
・ オーナーさんの自宅を訳あって期間限定で貸し出し(ゴージャスな内装・設備の物件多し)
・ 家具・家電つきのマンスリーマンションなど、短期の居住を前提としたもの
いわゆる「訳あり」でも、定期借家にすることで貸しやすくなる、という側面があるんですね。
(すべての定期借家物件が「訳あり」ということではないですよ)
「絶対に2年間で出なくてはいけない」という理由がなくても、貸す側にはメリットの大きい契約形態であるため、「定期借家」とされている物件も増えてきました。その場合には、特段の理由がない限りは「再契約可能」と記載されているものが多くあります。
ただし、定期借家契約の「再契約可能」とは、普通借家契約の更新とは大きく異なることを知っておきましょう。
普通借家契約が「貸主側の勝手な都合だけでは更新を拒否できない」のと違って、定期借家契約は「借主、貸主の双方の合意がある場合のみに」再契約が可能です。つまり、ずっと住み続けるつもりでいても、オーナーさん側がNOといえば、必ず退去しなくてはなりません。これは「再契約可能」と書いてあった場合でも同じです。
定期借家の場合は、「双方の合意」がない場合、途中での解約はできません。
気が変わった、もっといい物件を見つけた、などの借主側の勝手な都合で解約する場合には、残りの期間の家賃を請求されるケースがあります。
ただし、居住専用の物件の場合、転勤や介護、家賃が払えなくなったなど、やむをえない事情で住むことができなくなった場合は、解約を申し入れることができます。
定期借家契約の場合は、募集広告を出すときにその旨を明示することが決められています。
ウェブ上や、不動産チラシの「備考欄」に必ず記載があるので、確認するようにしましょう!
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田村美葉
田村美葉
グッドルーム・ジャーナル編集部所属。エスカレーターマニアというちょっと変わった肩書きを持っていますが、インテリアやリノベーションが大好きです。グッドルーム・ジャーナルの取材を通じて、いつもたくさんのアイディアを教えてもらってます。